前回『傷病手当金の申請〜受給まで。関東ITソフトウェア健康保険組合(ITS)編』という記事にて、
約1年間の休職を経て、昨年末に職場を退職したということを少し書きました。
この休職期間中ですが、実は1年間丸々休んでいたわけではなく、
3ヶ月休職→3ヶ月弱復職→再度半年休職
という流れだったのですが、この一時的な復職期間中に、年度が切り替わりまして。
当然ですが最初の休職期間中に有給休暇はすべて消化してしまっていて、
とはいえまだまだ本調子には程遠く、復職しても休みがちな日々を送ってしまっていまして。
年度をまたいだし、有給休暇早く復活しないかなぁ、もしかしてそろそろ復活しているのでは?
と、新年度が始まった段階で人事の人に問い合わせてみたところ、衝撃の事実が発覚しました。
本年度の有給休暇付与は0日!!
実際にこの数字を目にするまで知らなかった、有給休暇付与の条件について、備忘録も兼ねてこの記事でまとめてみようと思います。
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勤続年数半年から付与される年次有給休暇
一定の条件を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えなければならない
ということは、労働基準法第39条によって定められています。
一般的には正社員の場合、入社してから半年間(大体の会社ではこの期間が試用期間となっている場合が多いと思います)が経過すると10日間。
以後1年ごとに勤続年数に応じてその年の分の年次有給休暇が付与されます。
1年間で消化できなかった有給休暇が繰り越せるのは翌年までで、
毎年前年未消化分+本年付与分の年次有給休暇が労働者には権利としてある、ということですね。
ちなみにパートタイム労働者も一定の基準を満たせば、企業側は年次有給休暇を付与しなければなりません。
ここまでは、わりと多くの人が知っている内容だと思います。
実は前年の勤務実績も有給休暇付与の条件になっていた!
こちらが、平成27年3月時点で厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が連名で出している資料です。
有給休暇の付与日数 – 厚生労働省
上記リンク先の「2.年次有給休暇が付与される要件」という項目を読んでみていただきたいのですが、
年次有給休暇の付与には実は勤続年数の他に、
『新しい年の年次有給休暇が付与される前1年間の全労働日の8割以上出勤していること』
が条件としてあるのです。
※ちなみに業務上の怪我や病気(労災扱いになるような事案ですね)、会社都合の休業期間、法律上権利として認められている育児や介護休暇については、出勤率を計算する時に年間の全労働期間からは除外して計算されます。
つまり、業務とは関係のない私病としての扱いで3カ月間休職していた私は、
この出勤率の部分で年次有給休暇の付与対象から除外されたわけです。
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まとめ
私は実際に自分が長期に休職してみて初めて、年次有給休暇に労働の実績が条件としてあるということを知りました。
私が無知なだけだったのかもしれませんが……
当事者にならないと意外と知らないままの制度や規約って多いものだなぁ。
知らないということに気づきもしないものだなぁ。
と改めて感じた出来ごとでもありました。
いずれにせよ、業務と関係のない病気や怪我、育児や介護以外の理由で止むを得ず長期で休職せざるを得ない状況に陥ってしまった人は、
休んだ期間によっては翌年の年次有給休暇は貰えないものと覚悟した方がよさそうです。
また、業務と関係のない私病での休職については、同じ病気で、休職をスタートした時から最長1年半までは傷病手当金の申請が可能なので、
無理に職場復帰したものの休み休みの出勤になるくらいであれば、可能な限りしっかり休む、ということも大切だな、と自分の経験から感じた次第でもあります。
それでは、今回はこの辺りで。
この記事を書いた人:藤代あかり(@akari_fujishiro)