犬も歩けば棒に当たる、なんていう言葉もありますが、
誰もが歩けば選挙カーや街頭演説に当たるのが、選挙前という時期。
出歩かずとも自宅にいたって迫り来る彼らは、せっかく子どもを寝かしつけたのに…夜勤明けなのに…といったこちらの事情には一切お構いなしです。
ちなみに私はよく夜勤にも入るので、寝かさぬなら黙らせてみせたいホトトギス派です(?)
さて、そんな選挙カーですが、候補者の名前を連呼、あとは清き一票をよろしくお願いしますというくらいで特に経歴やマニュフェストといった話をしないこと、
なんの意味があるんだろう??ただただうるさいだけでは??
と不思議に思っことがある人も多いのではないでしょうか。
実はこのことには理由があるのです。
今回はあの選挙カー・街頭演説の背景に触れつつ、無くしていくためにはこんな風にすれば良いのでは?という私見(完全に私見です)などについて書いていきたいと思います。
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日本の選挙に関する法律と選挙カー・街頭演説の成り立ち
走行中の車両では連呼行為以外NGだった!
日本には国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数であったり、選挙方法について定めた「公職選挙法」という法律があります。
ここで、公職選挙法第141条の3に以下の記載を見てみましょう。
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
引用元:電子政府の総合窓口e-GOV
つまり、
「走行中の車の上では本来選挙活動はできない」
「ただし、選挙運動のために連呼する行為だけは、走行中の車の上でも許されている」
ということですね。
なので、法律で制限されている範囲を守りつつ選挙活動をすると、誠に遺憾ながらあのような形になってしまうのは致し方のないことなのか……というのが見えてきますね。
ちなみに、各自治体の迷惑防止条例からも、選挙活動による騒音に関しては罰則対象から除外されています。
誠に遺憾ではあるのですが。
学校や幼稚園、病院や診療所周辺での選挙活動に関する罰則は実はない!
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
引用元:電子政府の総合窓口e-GOV
私が大学生の頃、講義中にすくそばの通りを選挙カーが走行して一時授業が中断したということがあって、
「これって違反とかだったりしないのかな?」
と疑問に思ったことがあったのですが……
(違反だったらおそらく嬉々として最寄りの警察署に連絡していた)
学校や幼稚園、病院や診療所といった施設周辺での選挙活動に関しては、
「静穏を保持するように努めなければならない」
と公職選挙法に書かれてはいるものの、
「何デシベルまでとする」
といった具体的な音量などに関する規定や、静音を保てなかった場合の罰則規定は実は存在しないんですよね。
今後、何がしかの制限に向けて動き出すとしたら、ここのあたりを攻めていくことで、いい打開策が見つかるのではないかと密かに思っています。
たとえばですが、通学中の児童生徒の安全を確保するため、主に小学校(地方自治体によっては幼稚園や保育園を対象とすることも)を中心に半径500m以内の通学路を「スクールゾーン」とし、
特に朝の7〜9時、午後の15〜19時などの通学時間帯を対象に、車の交通などが規制されていたりします。
このスクールゾーンについて、車の交通を規制する時間帯の他に、授業中の時間帯を含め、朝の7時から夜の19時まで、
選挙カーの走行ならびに車上での選挙活動の一切を禁止するような規定が設けられたとしたら。
私自身スクールゾーンに該当するエリアに住んでいるので、これだけでも静穏無事な生活が帰ってきそうな気がしてきます。
病院の周辺などもこうしたエリア分けをして、選挙カーの走行・車上での選挙運動を禁止。違反した場合は厳しい罰則を、という流れになってくれないだろうか、と思いますね。
マニュフェストに書いてくれたら、一票投じたくなるかもしれません。
(もちろんそこだけをみて投票する分けじゃないですが)
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選挙カー・街頭演説の背景と対策まとめ
残念ながら法律の定める範囲内である選挙運動に対して、完全に辞めてもらうための有効な対策というのはありません。
あまりにクレームを入れすぎたり妨害するような行為をしてしまえば、こちらが罰則を受けてしまう可能性すらあるのです。
戸別訪問をもっとやりやすいようにすれば…という意見もあるようですが、これは選挙カーと同様やはり嫌だと感じる人も多いでしょう。
とはいえ、完全にネットなどに選挙活動を集約するには、現在人口比率・投票率ともに高い高齢者層にリーチできないのもまた事実。
数十年後、今の
「選挙カー・街頭演説は迷惑!不要!」
という私たち世代が有権者の大半を占めるようになったら状況はまた変わってくるかもしれません……が、そんなに待っていられるか、という話でもあり。
せめてそれまでに、選挙カー・街頭演説が必要と考える層へのリーチも守りつつ、不要と考える世代のことをもっと考えた選挙活動のあり方が提唱されることを願っています。
そのためにはやっぱり、低いと言われる得票率をあげた方がいいんですかね……
ちなみに、国政ではなく地方自治体の選挙については、対象とする有権者の範囲が狭くなるため、地域住民一人一人の声がより重要となってきます。
あくまで冷静に、クレーマーっぽくならないように、
「できれば自分の居住地域では選挙カー・街頭演説は避けて欲しい」
という旨を各候補者の事務所や選挙管理委員会に相談という形で連絡してみると、何もしないよりは幾分かマシになるかもしれません。
どうか一日も早く、日本国憲法第25条に記されている
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
ではないですが、
いつ何時も静穏無事な生活が保障される世の中になりますように。
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この記事を書いた人:藤代あかり(@akari_fujishiro)